今回の事件に伴いTOP本人から直筆の謝罪文も掲載されました。
【日本語訳】
チェ・スンヒョン(T.O.Pの本名) です。
まず私の大きな過ちにより、多くの方々に大きな失望を与え、物議を醸したことを心より謝罪したいと思います。
皆さんの前に直接出て謝罪することができない私自身とても恥ずかしいです。。どんな言い訳をするまでもなく、非常に後悔している今の私の心を文章として慎重に書いてみます。
今回の事により、メンバーと所属事務所はじめとする多くの方々、私を大切に思って下さっていたファンの皆さんと私の家族に取り返しのつかない傷を与えてしまったことに、どんな罰を受けても当然だと思います。
とても胸が痛く、私もまた、自分自身にとても失望しています。
数千回、数万回以上繰り返して反省し、また反省し、より深く後悔しております。
二度とこのような無責任な過ちは犯しません。皆さんに直接謝罪できなかった点は本当にもう一度深くお詫び申し上げ、反省致します。
自分がとても恥ずかしいです。申し訳ありません。
チェ・スンヒョン(T.O.Pの本名) です。
まず私の大きな過ちにより、多くの方々に大きな失望を与え、物議を醸したことを心より謝罪したいと思います。
皆さんの前に直接出て謝罪することができない私自身とても恥ずかしいです。。どんな言い訳をするまでもなく、非常に後悔している今の私の心を文章として慎重に書いてみます。
今回の事により、メンバーと所属事務所はじめとする多くの方々、私を大切に思って下さっていたファンの皆さんと私の家族に取り返しのつかない傷を与えてしまったことに、どんな罰を受けても当然だと思います。
とても胸が痛く、私もまた、自分自身にとても失望しています。
数千回、数万回以上繰り返して反省し、また反省し、より深く後悔しております。
二度とこのような無責任な過ちは犯しません。皆さんに直接謝罪できなかった点は本当にもう一度深くお詫び申し上げ、反省致します。
自分がとても恥ずかしいです。申し訳ありません。
G-DRAGONがTOPの代わりにファンに直接謝罪。
先日行われた日本でのイベント前にG-DRAGONから「ご心配をおかけしまして申し訳ないです。今後二度とこのようなことがないようにします。引き続き応援お願いします」とT.O.Pの大麻吸引疑惑に関して公式謝罪がありました。
TOP、在宅起訴に(※2017年6月6日追記)
T.O.Pは6月5日にソウル地方警察庁広報担当官室内の楽隊を退所し第4機動団に移ることになった。
在宅起訴になり、裁判で懲役1年6ヶ月以上の判決が下れば強制除隊される形に。強制除隊された場合は服役を終えてから 残った期間の軍服務を行う事になります。
在宅起訴になり、裁判で懲役1年6ヶ月以上の判決が下れば強制除隊される形に。強制除隊された場合は服役を終えてから 残った期間の軍服務を行う事になります。
BIGBANGのTOPに懲役10ヶ月・執行猶予2年を求刑 ※2017.06.30追記
29日午前、ソウル中央地裁で開かれた初公判で、検察側が懲役10ヶ月、執行猶予2年を求刑しました。
これにT.O.P側は
「軍入隊を控えて極度のストレスを抱え、心理的に不安定な状態からお酒を沢山飲み、衝動的に犯行に至った。犯行をすべて自白し、罪を反省している。犯行も単純な吸煙で消極的なものであり、勧誘されてのことだ。T.O.Pは兵役上の不利益はもちろん、芸能人として過度な不利益を受けることになった。若い青年である被告人が才能を広げる機会を失わないよう、寛大な判決を望む」と述べべています。
これにT.O.P側は
「軍入隊を控えて極度のストレスを抱え、心理的に不安定な状態からお酒を沢山飲み、衝動的に犯行に至った。犯行をすべて自白し、罪を反省している。犯行も単純な吸煙で消極的なものであり、勧誘されてのことだ。T.O.Pは兵役上の不利益はもちろん、芸能人として過度な不利益を受けることになった。若い青年である被告人が才能を広げる機会を失わないよう、寛大な判決を望む」と述べべています。
TOPは刑務所にはいるのか?
一番ファンが心配していることは「懲役10ヶ月・執行猶予2年」
これが一体どういうことなのか?決定したらTOPは刑務所に?
執行猶予の仕組みを分かりやすく解説すると、執行猶予とは「執行猶予期間に他の犯罪を起こさなければ、判決の効力が生じないことになる」という制度です。
今回TOPが「懲役10ヶ月・執行猶予2年」が求刑されましたが、この場合「刑罰は10ヶ月の懲役とするが、直ちにこれを執行することではなく、これから2年間犯罪を起こさなければその刑罰は無かったことにする」ということです。
これが一体どういうことなのか?決定したらTOPは刑務所に?
執行猶予の仕組みを分かりやすく解説すると、執行猶予とは「執行猶予期間に他の犯罪を起こさなければ、判決の効力が生じないことになる」という制度です。
今回TOPが「懲役10ヶ月・執行猶予2年」が求刑されましたが、この場合「刑罰は10ヶ月の懲役とするが、直ちにこれを執行することではなく、これから2年間犯罪を起こさなければその刑罰は無かったことにする」ということです。
現段階では求刑なので、決定されてはいません。
また7月20日には宣告公判が開かれます。
また7月20日には宣告公判が開かれます。