2022年最新!韓国ワーホリ年齢引き下げ!領事館別の申請可能な年齢まとめ

【2022年6月7日新情報追記】コロナ流行と同時に止められていた韓国のワーキングホリデービザが再開しました!今回は領事館ごとに異なる申請可能な年齢をまとめました。

韓国ワーホリに行ける年齢が変わった??

via riri 撮影
2022年5月29日、駐日大韓民国大使館のHPに韓国ワーホリビザの発給の再開がお知らせされました!

今回発表された内容では、ワーホリに申請ができる年齢が「18歳〜30歳(コロナ前)」と表記されていた部分が「18歳〜25歳」に改定され、5歳も年齢が引き下げられています。

しかし、5月30日に更新された情報では、コロナ前同様「18歳〜30歳」のまま掲示している韓国領事館も....

というわけで今回は、日本全国の韓国領事館別の「ワーホリに申請可能な年齢」をまとめてみました!

広島領事館の申請可能年齢が更新!(※6月7日追記)

ワーホリビザ解禁と共に、年齢制限が引き下げられたことが話題になっている中、6月6日に「駐広島大韓民国総領事館」では、5月31日時点で「18歳〜25歳」だった年齢制限が、「18歳〜30歳」に更新されました!
〜目次〜
◆駐日大韓民国大使館   (18歳以上25歳以下)
◆駐大阪大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)
◆駐名古屋大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)
◆駐福岡大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)
◆駐横浜大韓民国総領事館 (更新なし)
◆駐広島大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)※6月7日追記
◆駐新潟大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
◆駐札幌大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
◆駐仙台大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)※6月7日追記
◆駐神戸大韓民国総領事館 (18歳以上25歳以下)※6月7日追記
※査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等の質問は各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問い合わせ下さい。
※こちらの記事は2022年5月31日午前11時時点での情報です。ビザ申請前にお住まいの地域を管轄している領事館のHPに掲示されている情報をご確認ください。

全国の韓国領事館別!申請可能な年齢まとめ

駐日大韓民国大使館(18歳以上25歳以下)

管轄の地域:東京、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
  ※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
  ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
  ※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
  ※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月29日)


「駐日大韓民国大使館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること 】と表記されています!

駐大阪大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)

管轄の地域:大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山
【発給対象】
✔︎ビザ申請時、18歳以上30歳以下の者
✔︎観光が主な目的である者
  ※就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限
✔︎滞在費などの財政能力がある者
✔︎犯罪経歴のない者
✔︎扶養家族などを同伴しない者
✔︎ワーキングホリデーの経験がない者

(更新日:2022年05月30日)

「駐大阪大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下の者 】と表記されています!

駐名古屋大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)

管轄の地域:愛知、三重、福井、岐阜
【発給対象】
✔︎ビザ申請時に18歳以上30歳以下の者
✔︎犯罪経歴のない者
✔︎扶養家族などを同伴しない者
✔︎観光就業プログラムに参加したことがない者
✔︎滞在費などの財政能力がある者
✔︎観光が主な目的である者

(更新日:2022年05月30日)

「駐名古屋大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下の者】と表記されています!

駐福岡大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)

管轄の地域:福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
【発給対象】
✔︎18歳以上30歳以下の日本国民
✔︎身体健康で、扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること

(更新日:2022年05月30日)

「駐福岡大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下の日本国民】と表記されています!

駐横浜大韓民国総領事館(更新なし)

管轄の地域:神奈川、静岡、山梨
ワーキングホリデービザに関しては【2019年4月10日】が最終更新となっており、新たな情報はまだ公開されていません。

駐広島大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下 )※6月7日追記

管轄の地域:島根、広島、山口、愛媛、高知

【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 申請時点で、満18才以上満30才以下であること
✔︎ 健康で、扶養家族を同伴しない者であること
✔︎ 滞在費など財政能力があること
✔︎ 以前観光就業(ワーキングホリデー)プログラムを利用していないこと
✔︎ 主として休暇を過ごすために韓国に入国する意図を有すること
✔︎ 韓国で生活するため必要な最低限の韓国語能力を持っている、又は習う計画を持っていること


(更新日:2022年06月06日)

「駐広島大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!

駐新潟大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下 )※6月7日追記

管轄の地域:長野、新潟、富山、石川
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上30歳以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
  ※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
  ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
  ※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
  ※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)


(更新日:2022年05月30日)

「駐新潟大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!

駐札幌大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下 )※6月7日追記

管轄の地域:北海道
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎18歳以上30歳
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
  ※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
  ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
  ※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
  ※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)


(更新日:2022年05月30日)

「駐札幌大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳】と表記されています!

駐仙台大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)※6月7日追記

管轄の地域:青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上30歳以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
  ※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
  ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
  ※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
  ※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)


(更新日:2022年05月31日)

「駐仙台大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!

駐神戸大韓民国総領事館(18歳以上25歳以下)※6月7日追記

管轄の地域:兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島

【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上25歳以下であること(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
  ※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
  ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
  ※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
  ※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)


(更新日:2022年05月31日)

「駐神戸大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上25歳以下】と表記されています!

ワーキングホリデー再開!

via riri 撮影
今回はワーキングホリデーに申請可能な年齢を領事館ごとにまとめました!

25歳と表記されている領事館の【やむを得ない事情という判断される場合は30歳】の「やむを得ない事情」にコロナの空白の2年が含まれるのかどうかについて関心が集まっています。

ビザに関する最新情報は管轄の領事館へ問い合わせてみてください!

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