韓国へ行くには飛行機に乗るための航空券も必要ですが、
未成年の場合【親(親権者)】の同意書が必要になります。
※ただし旅行会社や旅行のツアー会社(旅行代理店)などによって、
年齢制限や必要な書類が異なってくるので、
必ず事前に問い合わせした上で航空券を購入してください。
※旅行会社のウェブサイトから直接航空券を購入する時は、
本人名義のクレジットカードのみ支払いが出来るなど制限がある
ところもあるので、旅行代理店の窓口に直接相談し行くのがベストかも!
未成年の場合【親(親権者)】の同意書が必要になります。
※ただし旅行会社や旅行のツアー会社(旅行代理店)などによって、
年齢制限や必要な書類が異なってくるので、
必ず事前に問い合わせした上で航空券を購入してください。
※旅行会社のウェブサイトから直接航空券を購入する時は、
本人名義のクレジットカードのみ支払いが出来るなど制限がある
ところもあるので、旅行代理店の窓口に直接相談し行くのがベストかも!
未成年だけで韓国現地のホテルやゲストハウスは予約可能?
親の同意書があれば宿泊可能なところもある!
韓国へ旅行する時は
・ホテル
・ゲストハウス
などと行った宿泊場所も予約すると思いますが、
原則「未成年者保護法」により
【未成年のみの宿泊は予約は出来ません】!
ですが宿泊施設によって
親(親権者)の同意書があれば宿泊が可能なところもあります。
またホテルによって年齢制限が異なったり、
同意書以外に必要書類が異なる場合もあるので、
詳細は各ホテルの紹介ページで確認する必要があります。
※韓国は一般的に成人は「満19歳」となります。
ホテルやゲストハウスなど宿泊に関する「未成年」は満19歳未満なので、
満19歳の誕生日を迎えられていない方は未成年扱いとなります。
そこもしっかりと確認しておきましょう◎
・ホテル
・ゲストハウス
などと行った宿泊場所も予約すると思いますが、
原則「未成年者保護法」により
【未成年のみの宿泊は予約は出来ません】!
ですが宿泊施設によって
親(親権者)の同意書があれば宿泊が可能なところもあります。
またホテルによって年齢制限が異なったり、
同意書以外に必要書類が異なる場合もあるので、
詳細は各ホテルの紹介ページで確認する必要があります。
※韓国は一般的に成人は「満19歳」となります。
ホテルやゲストハウスなど宿泊に関する「未成年」は満19歳未満なので、
満19歳の誕生日を迎えられていない方は未成年扱いとなります。
そこもしっかりと確認しておきましょう◎
※「数え年」については、詳しくこちらで紹介しています。↓↓
未成年者の恋人同士は宿泊は可能?
せっかくの旅行で恋人と韓国へ行きたい方も多いと思います。
ですが親(親権者)の宿泊同意書がある場合であっても、
異性間の宿泊は韓国の「青少年保護法26条」により禁止されています!
※同性間の宿泊であっても、
自主規制により宿泊不可のホテルもあるので事前確認が必要です。
ですが親(親権者)の宿泊同意書がある場合であっても、
異性間の宿泊は韓国の「青少年保護法26条」により禁止されています!
※同性間の宿泊であっても、
自主規制により宿泊不可のホテルもあるので事前確認が必要です。
「宿泊同意書」ってなに?
「宿泊同意書」は未成年のみで宿泊する場合の必要となる書類のこと。
ホテルやゲストハウスによっては
宿泊同意書だけでなく法定代理人(保護者)の身分証明書のコピーが
必要な場合もあります!
ちなみに提出する際は代表1人だけでなく、
宿泊する未成年者全員の提出が必要です。
ホテルやゲストハウスによっては
宿泊同意書だけでなく法定代理人(保護者)の身分証明書のコピーが
必要な場合もあります!
ちなみに提出する際は代表1人だけでなく、
宿泊する未成年者全員の提出が必要です。