韓国ワーホリに行ける年齢が変わった??
2022年5月29日、駐日大韓民国大使館のHPに韓国ワーホリビザの発給の再開がお知らせされました!
今回発表された内容では、ワーホリに申請ができる年齢が「18歳〜30歳(コロナ前)」と表記されていた部分が「18歳〜25歳」に改定され、5歳も年齢が引き下げられています。
しかし、5月30日に更新された情報では、コロナ前同様「18歳〜30歳」のまま掲示している韓国領事館も....
というわけで今回は、日本全国の韓国領事館別の「ワーホリに申請可能な年齢」をまとめてみました!
今回発表された内容では、ワーホリに申請ができる年齢が「18歳〜30歳(コロナ前)」と表記されていた部分が「18歳〜25歳」に改定され、5歳も年齢が引き下げられています。
しかし、5月30日に更新された情報では、コロナ前同様「18歳〜30歳」のまま掲示している韓国領事館も....
というわけで今回は、日本全国の韓国領事館別の「ワーホリに申請可能な年齢」をまとめてみました!
広島領事館の申請可能年齢が更新!(※6月7日追記)
先週金曜日に広島の韓国領事館に
— さっちゃん (@exo_KAI_LAY8810) June 6, 2022
30歳までじゃない理由、
コロナで申請できなかった期間の間に対象年齢を越えて申請できない理由は該当するのかメールで問い合わせして、さっきホームページみたら結果変わった😭😭😭
ようやく申請対象になれた嬉しい pic.twitter.com/ZZyVadV6X4
ワーホリビザ解禁と共に、年齢制限が引き下げられたことが話題になっている中、6月6日に「駐広島大韓民国総領事館」では、5月31日時点で「18歳〜25歳」だった年齢制限が、「18歳〜30歳」に更新されました!
〜目次〜
◆駐日大韓民国大使館 (18歳以上25歳以下)
◆駐大阪大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)
◆駐名古屋大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)
◆駐福岡大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)
◆駐横浜大韓民国総領事館 (更新なし)
◆駐広島大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)※6月7日追記
◆駐新潟大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
◆駐札幌大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
◆駐仙台大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)※6月7日追記
◆駐神戸大韓民国総領事館 (18歳以上25歳以下)※6月7日追記
◆駐日大韓民国大使館 (18歳以上25歳以下)
◆駐大阪大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)
◆駐名古屋大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)
◆駐福岡大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)
◆駐横浜大韓民国総領事館 (更新なし)
◆駐広島大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)※6月7日追記
◆駐新潟大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
◆駐札幌大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
◆駐仙台大韓民国総領事館 (18歳以上30歳以下)※6月7日追記
◆駐神戸大韓民国総領事館 (18歳以上25歳以下)※6月7日追記
※査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等の質問は各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問い合わせ下さい。
※こちらの記事は2022年5月31日午前11時時点での情報です。ビザ申請前にお住まいの地域を管轄している領事館のHPに掲示されている情報をご確認ください。
※こちらの記事は2022年5月31日午前11時時点での情報です。ビザ申請前にお住まいの地域を管轄している領事館のHPに掲示されている情報をご確認ください。
全国の韓国領事館別!申請可能な年齢まとめ
駐日大韓民国大使館(18歳以上25歳以下)
管轄の地域:東京、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月29日)
「駐日大韓民国大使館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること 】と表記されています!
「駐日大韓民国大使館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること 】と表記されています!