駐広島大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
管轄の地域:島根、広島、山口、愛媛、高知
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 申請時点で、満18才以上満30才以下であること
✔︎ 健康で、扶養家族を同伴しない者であること
✔︎ 滞在費など財政能力があること
✔︎ 以前観光就業(ワーキングホリデー)プログラムを利用していないこと
✔︎ 主として休暇を過ごすために韓国に入国する意図を有すること
✔︎ 韓国で生活するため必要な最低限の韓国語能力を持っている、又は習う計画を持っていること
(更新日:2022年06月06日)
「駐広島大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 申請時点で、満18才以上満30才以下であること
✔︎ 健康で、扶養家族を同伴しない者であること
✔︎ 滞在費など財政能力があること
✔︎ 以前観光就業(ワーキングホリデー)プログラムを利用していないこと
✔︎ 主として休暇を過ごすために韓国に入国する意図を有すること
✔︎ 韓国で生活するため必要な最低限の韓国語能力を持っている、又は習う計画を持っていること
(更新日:2022年06月06日)
「駐広島大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!
駐新潟大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
管轄の地域:長野、新潟、富山、石川
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上30歳以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月30日)
「駐新潟大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上30歳以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月30日)
「駐新潟大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!
駐札幌大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下 )※6月7日追記
管轄の地域:北海道
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎18歳以上30歳
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月30日)
「駐札幌大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳】と表記されています!
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎18歳以上30歳
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月30日)
「駐札幌大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳】と表記されています!
駐仙台大韓民国総領事館(18歳以上30歳以下)※6月7日追記
管轄の地域:青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上30歳以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月31日)
「駐仙台大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上30歳以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月31日)
「駐仙台大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上30歳以下】と表記されています!