駐神戸大韓民国総領事館(18歳以上25歳以下)※6月7日追記
管轄の地域:兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上25歳以下であること(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月31日)
「駐神戸大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上25歳以下】と表記されています!
【発給対象】
✔︎ 日本に居住する日本国民であること
✔︎ 18歳以上25歳以下であること(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
✔︎パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
✔︎身体健康であること
✔︎扶養家族などを同伴しないこと
✔︎観光就業プログラムに参加した経験がないこと
✔︎滞在費など財政能力があること
※ 航空券または船舶券の往復(コピーを提出)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
※ 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
✔︎観光就業活動計画書
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
(更新日:2022年05月31日)
「駐神戸大韓民国総領事館」でワーホリビザ(H-1)申請可能な年齢は【18歳以上25歳以下】と表記されています!
ワーキングホリデー再開!
今回はワーキングホリデーに申請可能な年齢を領事館ごとにまとめました!
25歳と表記されている領事館の【やむを得ない事情という判断される場合は30歳】の「やむを得ない事情」にコロナの空白の2年が含まれるのかどうかについて関心が集まっています。
ビザに関する最新情報は管轄の領事館へ問い合わせてみてください!
25歳と表記されている領事館の【やむを得ない事情という判断される場合は30歳】の「やむを得ない事情」にコロナの空白の2年が含まれるのかどうかについて関心が集まっています。
ビザに関する最新情報は管轄の領事館へ問い合わせてみてください!